2021-04-07 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
続きまして、今、令和二年七月豪雨の被災地も少しずつ公費解体が進んできまして、もう今にでも家を建て直すこともできるような状況になっているんですけれども、実は、なりわい再建支援金を使われる方にしましても、例えば商売人さんですね、冷蔵庫を、冷蔵施設を造りたいけれども、元の場所に造っても大丈夫でしょうかと。
続きまして、今、令和二年七月豪雨の被災地も少しずつ公費解体が進んできまして、もう今にでも家を建て直すこともできるような状況になっているんですけれども、実は、なりわい再建支援金を使われる方にしましても、例えば商売人さんですね、冷蔵庫を、冷蔵施設を造りたいけれども、元の場所に造っても大丈夫でしょうかと。
公的支援を受ける前提となる罹災証明書や公費解体制度についての周知をできるだけ早く、幅広くやっていただきたいと思います。お伺いいたします。
その中で今問題となっておりますのが、公費解体制度というのがございますけれども、前提として、家財道具を出しておいてくださいということなんですね。しかし、ボランティア不足、また高齢化、人口減少で、家屋の中に家財道具が残ったままなんですよ。そういうところで、家屋の中に家財道具等が残ったままでも、特例として公費解体制度の対象になり得るのかということをお聞きしたいと思います。
また、コロナ禍においてボランティア等の受入れが困難な現実の中で、災害瓦れき処理支援や公費解体の弾力的運用など、多くのことに前向きに対応いただいています。紹介すれば切りがありませんが、全ての皆様に心から感謝を申し上げます。 そして、災害は全国広範囲に起きていますが、被災者の中には既にたくましく前を向いて進んでいる人もいます。
被災家屋の公費解体については、家財、土砂が残っている状態でも家の中から出さなくてもできるようにすること。あるいは、高速道路の無料区間の拡大、災害公営住宅の建設。また、自治体が自由に使えるように、その場その場で多くの問題が出てきますので、自由に使えるための財政的な支援。あるいは、先ほど金子議員からもありました、下呂市は被災しているけれども下呂温泉は大丈夫だというようなことの風評被害に対する対応。
環境省と国土交通省、内閣府が熊本県や被災自治体と連携、災害ごみ搬出困難な方の家屋からの土砂、ごみ出し支援パッケージによる、庭先からに加え、地元から強く要望のあった家屋からの土砂、ごみ出しを実施、公費解体への財政支援を決定していただきました。 支援パッケージと公費解体についてお答えいただきたいと思います。
次に、被災家屋の公費解体撤去について質問します。 小泉環境大臣は、住むことのできない半壊家屋を公費解体の対象にすることを表明されました。一方で、環境省の「災害等廃棄物処理事業の取扱いについて」では、損壊家屋等の解体工事は「全壊に限る」としています。これは削除すべきではないですか。いかがですか。
今後、空き家のほか目ぼしい遺産がないというようなケースがふえれば、相続放棄され、管理責任も果たされず、最終的には公費解体になる事例が増加していく可能性もあると思います。逆に、所有者においても所有権放棄ができるルールづくりも必要ではないかと思いますが、この点についてお聞きをいたします。
今委員御指摘のありました公費解体につきましては、仮置場の確保状況等に応じまして、仮置場を経由して処分することもあれば直接処分することもあるということで、いずれも補助対象となるものでございます。 被災市町村の状況に応じまして、できるだけ家屋の解体が円滑に進むよう、支援業務の知見がある環境省職員によるきめ細かなサポートをしながらしっかりと対応したいと考えております。
今回、半壊以上の住宅の解体、撤去に関しましては、所有者に代わって市町村が負担する公費解体制度を活用できます。しかし、この廃棄物は指定された仮置場に持ってこなければいけないというふうになっております。 仮置場が不足する場合は解体業者が直接処分するケースも認めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
公費解体でも半壊世帯は差がつくとか、農地、農業も今言いました。それから、仮設住宅の供用期間、これは今度またやりますけれども、こうしたところで、被災者、被災農家、被災商工業者を同一施策でやはり支援すべきだと思いますよ。一連の災害の中で激甚にしたんだったら、一連の災害の中で同一施策で支援できるように予算措置を図るべきだと私は常々思っているんですけれども、いかがですか。
被災者が希望すれば、市町村が慣れていなくてもちゃんと半壊住宅について公費解体がされる、これ実は物すごく大きいんですね。実は、大規模半壊以上については被災者生活再建支援法で基礎支援金百万円が出るんですが、半壊は出ないんです。ところが、半壊で解体を余儀なくされた場合についてはこれが出るんですね。その大きな差がある。しかも、そのときには住宅再建をするとプラス二百万も出るんです。
被災市町村においては、これまで公費解体を経験していないケースがほとんどだと思います。ですので、被災者から半壊家屋について公費解体の希望がある場合には、市町村における公費解体が円滑に進むように、環境省の職員によるハンズオン支援など、きめ細かいサポートを実施していきたいと考えています。
あわせまして、先週発表になりましたパッケージにおきましては、台風十五号、十九号の半壊住宅につきまして、熊本地震や西日本豪雨と同様、公費解体の対象とするという方針が盛り込まれました。半壊以上で解体を希望する被災者には、公費解体を原則といたしまして、幅広く行うべきと考えますが、大臣の見解をお聞きしたいと思います。
環境省に公費解体の取組の、各被災自治体がどういうふうに今取り組んでいるかについて資料を作っていただいてお配りをしましたが、残念ながら多くの自治体で申請が一旦打ち切られているんですよね。私は、真備と同じように、迷っていらっしゃる方、そしてこうした支援が必要な方、まだいらっしゃるんじゃないか、置き去りにされているんじゃないかとも思います。
環境省では、市町村が実施いたします災害廃棄物の収集、運搬及び処分費用について、先生御指摘の公費解体、これも含めまして災害等廃棄物処理事業費補助金による財政支援を行っております。 被災した全壊家屋などの撤去に関しましては、被災市町村の策定した復興計画などを踏まえて、市町村において通常一定の期限を設けているものと承知しております。
○政府参考人(山本昌宏君) お尋ねのありました公費解体の状況でございますが、広島県内全体で、直近の数字ですが、今年の三月六日現在で、申請棟数千三百九十二棟に対しまして解体済みの棟数が七百十三棟ということで、半分強が終了しているという状況でございます。
○柳田稔君 次は、損壊家屋の公費解体について質問をさせていただきます。 従来、損壊家屋については、廃棄物と同等とみなすことができる全壊家屋のみを災害等廃棄物処理事業費国庫補助の対象としてきました。一方、平成二十八年の熊本地震及び今回の豪雨では、家屋の被害が甚大であるということから、半壊家屋も対象となったところであります。これについても前回の質問で感謝申し上げたところであります。
、高橋北海道知事及び秋元札幌市長より、それぞれ今般の地震に係る北海道及び札幌市の被害状況の説明を受けるとともに、北海道からは、被災地の迅速な復旧に向けた支援、復旧復興に対する十分な地方財政措置等について、また、札幌市からは、地震被害からの復旧に対する支援、被災者への支援等について、それぞれ要望を受けた後、仮設住宅等の状況、液状化被災地区における除雪対策、大規模半壊や半壊の被害を受け撤去する家屋を公費解体
しかし、今回の災害では、各市町におきまして公費解体を行うという方針、こういうことでございますので、半壊家屋を解体する場合に発生いたします廃材の運搬、処理費用、この部分については補助対象とさせていただき、応援をしていくということにしております。 次に、来年度以降に発生する家屋の撤去についてのお尋ねでございます。
次に、公費解体、被災家屋の公費解体についてお伺いしたいと思います。 環境省に尋ねます。きょうは環境省菅家政務官にもお越しいただいております。 たびたびこの問題を私は取り上げてまいりました。そして、政務官、前の九州北部水害のときに、伊藤前副大臣が大変このことを気にかけていただいて、動いていただいたということでもあります。
それから、今回、損壊家屋の公費解体も進めておりますが、こちらも、広島県内におきましては現在、十六の市町で受付を行っておりまして、順次解体に着手をしております。 環境省としても、計画に掲げております来年の十二月までの処理完了に向けて、被災自治体に寄り添って全力で支援してまいります。
倉敷市では、今月十三日から住めなくなった家屋の公費解体が開始されます。来年の九月までに公費解体を終わらせる計画となっております。一方、御案内のとおり、住宅業者は、来年三月までの契約は消費税八%、そして四月以降は一〇%の契約となります。公費解体の進捗によりましては、八%で契約となる人、一〇%で契約となる人が出てまいります。
その上で、環境副大臣、環境省の七月二十日付けの事務連絡では全壊家屋の公費解体がこれ明記されているわけですが、半壊でも耐え難い悪臭がひどかったりしてやむを得ず解体せざるを得ないという、こういう住家も、これ私、公費解体の対象にすべきだと思うんですが、いかがでしょう。
再利用できないのであれば処分をせざるを得ませんけれども、公費解体撤去の対象は、いまだ全壊のみとなっているわけであります。 環境省から伊藤副大臣においでいただいております。伊藤副大臣には、昨年の九州北部豪雨水害でその対応にも当たっていただきました。今回、政府は、住宅の再利用ができない半壊の被災者にも応急仮設に入るようにしたわけであります。
復旧復興段階における住まいの再建に向けましては、公費解体あるいは被災者生活再建支援金の支給、災害公営住宅の整備、こういったものを政府として支援をしているところでございます。またさらに、熊本県におきましては、復興基金を活用することによりまして、仮設住宅入居者に対する自宅再建に要する資金の利子、転居費用等の助成をしていただいてございます。
政府といたしましては、住宅再建に向け、損壊家屋等の公費解体、被災者生活再建支援金の支給、災害公営住宅の整備等を支援しております。 また、先ほどお話がありましたように、復興基金を活用することにより、熊本県で、仮設住宅入居者に対する自宅再建に要する資金の利子や転居費用等を助成する事業を実施するなど、政府と被災自治体が一体となって、全力で住まいの再建の後押しをしております。
御質問のありました状況でございますが、十一月二十九日時点の状況でございますが、公費解体の申請件数は、朝倉市が百三十二棟、東峰村が二十三棟、日田市が十棟です。 そのうち、解体撤去が完了した家屋につきましては、朝倉市はまだございません。東峰村につきましては、二十三棟中二十二棟、それから日田市については十棟全部が撤去完了しております。 以上でございます。
○田村(貴)委員 公費解体撤去がやはり進んでいない。進んでいないわけがやはりあるわけなんですね。被災家屋について、まだ判断がつきかねない、そして、やっていいものか悪いものかわからないという状況の地域もたくさんあるわけなんです。 朝倉市は、先週末の数値なんですけれども、全壊が二百四十一、大規模半壊は百三十一、半壊は六百五十七。先ほど御説明があって、公費解体の申請が百三十二棟あると言われました。
九州北部豪雨被害における家屋の公費解体撤去について質問をします。 七月五日、九州北部を襲った豪雨によって、福岡県や大分県を中心に甚大な被害がもたらされました。環境省は、災害廃棄物の対策に当たっているわけでありますけれども、ここでは住宅の公費解体について伺います。 とりわけ被災がひどかった福岡県朝倉市、東峰村、大分県日田市における公費解体の進捗状況について御説明いただけるでしょうか。
問題は、このやむを得ない事由によって解体した半壊家屋が、環境省の公費解体撤去の対象とならない、災害廃棄物の撤去とならない、処理とならない。これはなぜなんでしょうか。御説明いただけるでしょうか。
だからこそ公費解体をという要求が出ておりまして、随分御努力をいただいているんですが、まだ地元自治体の負担が残るのではないか、大変なのではないか、この懸念に是非応えていただきたいと、これもまた要望させていただいておきたいと思います。 最後に、中小企業の直接支援を、これをもう強く求めたいと思うんですね。